特定技能制度に係る対応業務
特定技能制度に係るコンサルティング、入管への各種申請
こんなお悩みはありませんか?
- 出入国在留管理局への各種申請をして欲しい。
- 技能実習生を継続雇用したいが、在留期限までに間に合わない。
- 在留期限までに資格変更申請が間に合わない。
入管への各種申請・コンサルティング
①出入国在留管理局への各種申請
当事務所では、特定技能(1号・2号)に係る入管への各種申請・取次を行っています。
2026年1月に施行された改正行政書士法では、非行政書士による違法行為の禁止規定が明確化されました。いかなる名目であれ報酬を得て、業として特定技能外国人人等に係る各種申請書類の作成を行った場合は、行政書士法違反となる可能性がありますのでご留意下さい。
当事務所では、特定技能(1号・2号)に係る入管への各種申請・取次を行っています。
2026年1月に施行された改正行政書士法では、非行政書士による違法行為の禁止規定が明確化されました。いかなる名目であれ報酬を得て、業として特定技能外国人人等に係る各種申請書類の作成を行った場合は、行政書士法違反となる可能性がありますのでご留意下さい。
よくあるご質問
A.特定技能1号への移行を前提に特定活動への資格変更(6ヶ月)ができます。さらに、間に合わなかったときは1度だけ期間更新(6ヶ月)が可能です。
A.一度、帰国する必要があります。在留資格認定証明書交付申請を行い、VISAを取得して再入国する必要があります。
事前相談
まずは、電話、メールでご相談ください。
お越しいただく場合は、相談内容に応じた資料をご用意いたします。
相談のご予約は、【お電話:06-6357-0950】
または【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。
初回面談相談料:11,000円(税込)/H