企業サポート
外国人雇用に係るコンサルティング、入管への各種申請
こんなお悩みはありませんか?
- 外国人の雇用に当たり、適正な受け入れのためのコンサルティングをしてほしい。
- 出入国在留管理局への各種申請をして欲しい。
外国人雇用に係るコンサルティング・入管への各種申請
①外国人雇用に係るコンサルティング
外国人の雇用にあたっては、外国人の在留資格と企業で行う業務内容との整合が必要です。在留資格と企業で行う業務内容が異なると、その外国人は資格外活動で入管法違反となり、企業は違法就労助長罪となる場合があります。
当事務所では、外国人の雇用に当たり、雇用を予定している外国人の経歴、企業で行う業務内容などをお伺いし、適正な受け入れのためのコンサルティングを行います。
②入管への各種申請
当事務所では、本邦の企業のために外国人雇用に係る入管局への各種申請・取次を行っています。
外国人の雇用にあたっては、外国人の在留資格と企業で行う業務内容との整合が必要です。在留資格と企業で行う業務内容が異なると、その外国人は資格外活動で入管法違反となり、企業は違法就労助長罪となる場合があります。
当事務所では、外国人の雇用に当たり、雇用を予定している外国人の経歴、企業で行う業務内容などをお伺いし、適正な受け入れのためのコンサルティングを行います。
②入管への各種申請
当事務所では、本邦の企業のために外国人雇用に係る入管局への各種申請・取次を行っています。
よくあるご質問
A.技人国は専門的知識や技術を使う業務を想定しており、単純作業のみを行うことは認められないという考え方です。現場作業が中心で、専門性よりも作業従事が主なら、在留資格との不一致が疑われやすいです。
派遣であること自体が直ちに違法というより、実際に従事させる仕事内容が在留資格に合っているかが重要です。
事前相談
まずは、電話、メールでご相談ください。
お越しいただく場合は、相談内容に応じた資料をご用意いたします。
相談のご予約は、【お電話:06-6357-0950】
または【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。
初回面談相談料:11,000円(税込)/H