育成就労制度に係る対応業務
育成就労に係るコンサルティング、機構・入管への各種申請
こんなお悩みはありませんか?
- 育成就労外国人受入のための定款変更認可申請をして欲しい。
- 監理支援機関許可申請をして欲しい。
育成就労外国人共同受入事業を行うためには、外国人育成就労機構に監理支援機関許可申請を行い、許可取得する必要があります。
当事務所では、許可取得に向けた一連の申請業務を行います。
②外国人育成就労機構への各種申請
育成就労外国人共同受入事業では、監理支援機関許可後も、監理支援機関自体の各種変更に係る変更届を適正に行う必要があります。
また、受入企業の育成就労計画の変更、企業体制の変更、失踪・中途帰国等、育成就労計画を中止した場合の困難時届出等を適正に行う必要があります。
当事務所では、外国人育成就労機構への諸届を行います。
③出入国在留管理局への各種申請
当事務所では、長年、技能実習に係る入管局への各種申請・取次を行っています。育成就労外国人についても各種申請・取次を行います。
2026年1月に施行された改正行政書士法では、非行政書士による違法行為の禁止規定が明確化されました。
いかなる名目であれ報酬を得て、業として育成就労外国人等に係る各種申請書類の作成を行った場合は、行政書士法違反となる可能性がありますのでご留意下さい。
④危機管理・コンサルティング
育成就労外国人共同受入事業では、様々なトラブルが発生します。
危機管理は、トラブル発生の低減を念頭に置いた、送出機関の選定、育成就労外国人の選抜から始まり、企業に対する各種指導等、多岐にわたります。
出入国在留管理局や外国人育成就労機構に聞きづらい、どのように聞いてよいかわからないという問題も発生します。
当事務所では、送出機関選定、育成就労外国人選抜サポートをはじめ、各種相談対応、外国人育成就労機構、入管などへの問い合わせ等、危機管理・問題解決に向けたコンサルティングを行います。
よくあるご質問
A.育成就労制度は2027年4月1日に施行されることが正式に決定しています。
ただし、施行前から準備が必要な手続きがすでに始まっています。
具体的には、監理支援機関(現行の監理団体に相当する機関)の許可申請が2026年4月から受付開始となっており、既存の監理団体であっても自動的に移行することはできず、新規での許可申請が必要です。
また、育成就労計画の認定申請についても、施行日に受け入れを開始したい場合は2026年9月頃からの事前申請が想定されています。
現在技能実習生を受け入れている企業様も、切り替えのタイミングについて早めの確認をお勧めします。
A.技能実習制度は、2027年4月1日の育成就労制度の施行後も3年間、並存します。技能実習生1号の受入は2027年6月30日までに技能実習を開始する場合は入国可能です。そのため、外国人技能実習機構では、2027年2月までに1号技能実習計画認定申請を行うよう求めています。
また、育成就労制度の施行に伴い、2027年3月31日時点で技能実習2号を修了していないものは、3号技能実習に移行できませんので、技能実習2号を修了した後、特定技能1号への移行の道があります。2027年3月31日時点で技能実習3号の者は、3号修了後、特定技能1号への移行の道があります。
A.企業に対して育成就労外国人の受入費用に係る説明を事前に行うことが必要です。
育成就労制度では、送出機関が育成就労外国人から徴収できる費用は、基本給与の2ヶ月以内とされており、送出機関が派遣費用の不足分を日本側に要請することも考えられます。また、日本語能力要件を満たすための日本語教育費用の負担増も考えられます。さらに、2026年10月1日より入管の納付印紙代が大幅値上げとなります。企業には、これまでの外国人技能実習生受入費用より高くなることを事前に説明して理解を得ることが必要と思われます。
事前相談
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