組合設立・定款変更
組合設立に係るコンサルティング、各種申請
こんなお悩みはありませんか?
- 組合を設立して欲しい。
- 組合運営に必要な所管行政庁への諸対応をして欲しい。
- 定款を変更したい
組合設立に係る基本要件を説明し、育成就労外国人・特定技能外国人受入事業を行う場合は、必要な要件、経営規模等を説明します。当事務所では、組合設立に向けた一連の作業・業務を行います。
② 組合運営に必要な所管行政庁への諸対応(定款変更等)
組合設立後は、所轄行政庁に対し、事業報告・決算報告(毎年)、役員変更(2年毎)等の諸届、定款変更認可申請等を適法に行うことが必要です。当事務所では、総会資料・総会運営要領等の指導等、一連の作業・業務を行います。
よくあるご質問
A.組合設立には、最低4社が必要です。
組合設立の目的は、組合員の事業を共同化して、経営の合理化・近代化を図ることです。そのため、組合設立にあたっては共同購買、共同受注等の共同経済事業を事業計画に組み込む必要があります。発起人のメンバー構成は、これらの共同事業ができる企業を基本にご検討ください。
なお、育成就労外国人共同受入事業は共同経済事業ではありません。育成就労外国人共同受入事業を実施することが目的であっても、組合設立の目的である共同経済事業の実施が前提となることにご留意ください。
A.育成就労外国人共同受入事業を行う場合は、常勤職員2名以上、育成就労外国人受入企業数2社以上、組合代表理事の会社における育成就労外国人受入の是非等、様々な要件があります。
組合設立にあたっては、監理支援機関の許可取得を見据えた体制設計が必要です。
A.育成就労外国人共同受入事業を行う場合は、組合設立認可申請(約1ヶ月)、監理支援機関許可申請(約6か月)、育成就労外国人選抜から約6か月となるので、最短でも13か月を見込む必要があります。
特定技能外国人の場合は、組合設立認可申請(約1ヶ月)、登録支援機関登録(約2ヶ月)、在留資格取得審査(2.5ヶ月)となるので、約6ヶ月を見込む必要があります。
事前相談
まずは、電話、メールでご相談ください。
お越しいただく場合は、相談内容に応じた資料をご用意いたします。
相談のご予約は、【お電話:06-6357-0950】
または【お問い合わせフォーム】からご連絡ください。
初回面談相談料:11,000円(税込)/H